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 警備業法第15条



先日、新任教育をやりました(╹◡╹)
いわゆる経験者枠の10時間コース。




警備業法第15条に関して、私は多分かなりこってり扱う方だと思います。少くとも私が受講者時代に出会った教官の誰よりも沢山時間を割いています。3セクションに分けて、最初の方に1度、後半に少し踏み込んだ内容を1度。そして最後の方、隊長教育なるテーマの中でさらに踏み込んだ内容を。



【第15条】

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。


経験者ならみんな知ってる15条、ですが(╹◡╹)
最初にこれを取り上げる際、私は以下の事に注目して貰おうとします。
15条って、法律(ルール)の条文として必要?

答えだけ言うと「必要ではない」になります。条文をよく読めば分かることですが、皆さんどうでしょう。

15条を普段着の言葉でいうと概ねこんな感じ↓↓
この警備業法のすみからすみまで読んだって貴方たちに(例えば警察官のような)特別の権限を授けようなどと書いてないし、他人の正当な活動は邪魔しちゃいかんよ。

要らないですよね!?
というのも、特別の権限を授けられていないことは15条が無くても他の条文を読めばわかることだし、他人の正当な活動を邪魔しちゃいかんのは憲法レベルの話で当たり前だし。こんな条文は無くても法律(ルール)として完成しているはずなんです。
そもそもで、ですよ。「この法律はこんな内容である点に注意せよ」という注意喚起文は、余計な言及のはずなんですよね。←ちょいと小難しい話かな?

何はともあれ、警備員になろうとする人には15条が「無くても警備業法は機能する」ものであることを感じて貰いたい。
これが、何割かの人にはなかなか通じないんです。論理的構造などの話は、苦手な人はとても苦手。キョトンとしてしまう。私の方も手を変え品を変え、色んな手段で分かって貰おうとするのですが、すんなりは行きにくいです。
ここをご覧の皆さんはおわかりでしょうか??ここを理解して貰うと突っ込んだ内容にも進みやすいんだなあ。。
まあでもこれからも同じくやります(╹◡╹)
キョトンとする人にはここで15条は終り。我々は一般人でしかないんだよとだけ話して。
こんな授業に食い付いて来る人を我が社の隊長候補とみなし、その人にはさらに踏み込んだ内容を扱うよというスタンスです。



(過去のブログより転載)


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